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竹の子の会 会則
- 直近の改正:2008年 4月 27日
- Webへ登録:2008年 7月 12日
第一条(名称等)
- この会は「竹の子の会」プラダー・ウィリー症候群児・者親の会(以下、会とする)と称する。
- 連絡事務所を会長宅に置く。
第二条(目的)
- この会はプラダー・ウィリー症候群児・者の健やかな成長発達を願い、ボランティア精神に基づき、会員相互の情報交換・交流を図るとともに、医療、教育、福祉および社会環境の充実をめざす。
第三条(会員の範囲)
- 会員は前条の目的に賛同するもので、プラダー・ウィリー症候群児・者の父母、またはそれに代わる保護者(正会員)及び支援者(賛助会員)とする。
第四条(活動)
- 定例会の開催
- 会報の発行
- 講演会・勉強会の開催
- 関係機関・団体への連絡要請等
- その他目的を達成する為の活動
- 全ての活動は会及び各支部で行うものとする
第五条(組織、運営)
Ⅰ:総 会- 総会は最高意思決定機関であり、 出席した正会員の過半数の賛成(可否同数の場合は議長の賛成)によって議決する。
- 総会は年1回開催する。ただし役員会が必要と認めるとき開くことができる。
- 会則の改正、役員の選任、決算の承認、その他の重要事項は総会の議決事項とする。
- 役員会は総会に次ぐ意思決定機関として会の運営に当たる。
- 役員会は次の役員を置く。
- 会 長…………1名
- 副会長…………3名
- 会 計…………1名
- 書 記…………1名
- 支部長各支部…1名
- 役員会は会長が必要に応じて開催する。
- 役員会は出席した役員の過半数の賛成によって議決する。
- 役員会役員の他に、会計監査1名をおく。会計監査は本会の会計を監査し、報告する。
- 役員の任期は1年とし再任を妨げない。
- 総会後役員に欠員を生じている場合は、役員会はこれを補充選任することができる。
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 会計は、本会の会計全般を総括する。
- 書記は、総会・役員会の議事録を作成する。
- 支部長は、支部活動を総括する。
- 本会に顧問をおくことができる。顧問は総会で承認を得て会長が委嘱する。
第六条(会費等)
- 入会金は¥1,000とする。(正会員のみ)
- 会費は年会費¥5,000とし、原則として年1回の一括徴収とする。
- 会計年度は4月から翌年3月とし、会費納入期限は毎年6月末とする。
- 会費を2年間滞納した者は会員の資格を失う。会費納入期限は毎年6月末とする。
- 途中退会者については返還しない。
- 会費のほか収益金、寄付金等を会の収入とすることができる。
- 賛助会費は年額一口¥3,000(一口以上)とする。
第七条(禁止事項)
- 宗教の勧誘
- 物品の販売
- 政治活動
- 社会倫理に反する行為
- 会の情報の不適切使用
第八条(個人情報・活動資料等の保護)
- 会員及び賛助会員の個人情報、会の活動から得た情報・資料等の保護等の管理に充分配慮する。
付 則
- この会則は、1994年2月5日より適用する。
- 改正:1996年 2月18日 改正:1997年 5月11日 改正:2000年 5月06日
- 改正:2002年 5月19日 改正:2003年 5月24日 改正:2005年 5月28日
- 改正:2006年 4月08日 改正:2008年 4月27日
慶弔規定
- 第一条:正会員のPWS児・者及び賛助会員に慶弔がある場合は会として慶弔の意を表す。
- 第二条:正会員のPWS児・者及び賛助会員が死亡した場合、5,000円をご香料として弔意を表す。
付 則
- この規定は、2006年4月8日から施行する。
- 改正:2008年4月27日
カテゴリー:[親の会について] Date:07/02/01/Thu