プラダー・ウィリー症候群(PWS)児・者 親の会

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竹の子の会 会則

  • 直近の改正:2008年 4月 27日
  • Webへ登録:2008年 7月 12日


第一条(名称等)

  • この会は「竹の子の会」プラダー・ウィリー症候群児・者親の会(以下、会とする)と称する。
  • 連絡事務所を会長宅に置く。

第二条(目的)

  • この会はプラダー・ウィリー症候群児・者の健やかな成長発達を願い、ボランティア精神に基づき、会員相互の情報交換・交流を図るとともに、医療、教育、福祉および社会環境の充実をめざす。

第三条(会員の範囲)

  • 会員は前条の目的に賛同するもので、プラダー・ウィリー症候群児・者の父母、またはそれに代わる保護者(正会員)及び支援者(賛助会員)とする。

第四条(活動)

  1. 定例会の開催
  2. 会報の発行
  3. 講演会・勉強会の開催
  4. 関係機関・団体への連絡要請等
  5. その他目的を達成する為の活動
  6. 全ての活動は会及び各支部で行うものとする

第五条(組織、運営)

   Ⅰ:総 会
  1. 総会は最高意思決定機関であり、 出席した正会員の過半数の賛成(可否同数の場合は議長の賛成)によって議決する。
  2. 総会は年1回開催する。ただし役員会が必要と認めるとき開くことができる。
  3. 会則の改正、役員の選任、決算の承認、その他の重要事項は総会の議決事項とする。
   Ⅱ:役員会及び役員
  1. 役員会は総会に次ぐ意思決定機関として会の運営に当たる。
  2. 役員会は次の役員を置く。
    • 会 長…………1名
    • 副会長…………3名
    • 会 計…………1名
    • 書 記…………1名
    • 支部長各支部…1名
  3. 役員会は会長が必要に応じて開催する。
  4. 役員会は出席した役員の過半数の賛成によって議決する。
  5. 役員会役員の他に、会計監査1名をおく。会計監査は本会の会計を監査し、報告する。
  6. 役員の任期は1年とし再任を妨げない。
  • 総会後役員に欠員を生じている場合は、役員会はこれを補充選任することができる。
   Ⅲ:役員の職務
  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 会計は、本会の会計全般を総括する。
  4. 書記は、総会・役員会の議事録を作成する。
  5. 支部長は、支部活動を総括する。
   Ⅳ:顧 問
  1. 本会に顧問をおくことができる。顧問は総会で承認を得て会長が委嘱する。

第六条(会費等)

  1. 入会金は¥1,000とする。(正会員のみ)
  2. 会費は年会費¥5,000とし、原則として年1回の一括徴収とする。
  3. 会計年度は4月から翌年3月とし、会費納入期限は毎年6月末とする。
  4. 会費を2年間滞納した者は会員の資格を失う。会費納入期限は毎年6月末とする。
  5. 途中退会者については返還しない。
  6. 会費のほか収益金、寄付金等を会の収入とすることができる。
  7. 賛助会費は年額一口¥3,000(一口以上)とする。

第七条(禁止事項)

  1. 宗教の勧誘
  2. 物品の販売
  3. 政治活動
  4. 社会倫理に反する行為
  5. 会の情報の不適切使用

第八条(個人情報・活動資料等の保護)

  1. 会員及び賛助会員の個人情報、会の活動から得た情報・資料等の保護等の管理に充分配慮する。
付 則
  • この会則は、1994年2月5日より適用する。
  • 改正:1996年 2月18日 改正:1997年 5月11日 改正:2000年 5月06日
  • 改正:2002年 5月19日 改正:2003年 5月24日 改正:2005年 5月28日
  • 改正:2006年 4月08日 改正:2008年 4月27日

慶弔規定

  • 第一条:正会員のPWS児・者及び賛助会員に慶弔がある場合は会として慶弔の意を表す。
  • 第二条:正会員のPWS児・者及び賛助会員が死亡した場合、5,000円をご香料として弔意を表す。
付 則
  • この規定は、2006年4月8日から施行する。
  • 改正:2008年4月27日

カテゴリー:[親の会について] Date:07/02/01/Thu